姫路市議会 2021-09-24 令和3年9月24日総務委員会−09月24日-01号
工事請負の執行については、1,000万円未満は財政合議が必要ないという取扱いになっている。 ◆問 鹿島建設株式会社が所得税法違反でいろいろな自治体から指名停止処分を受けている。近隣では西宮市や尼崎市、明石市で指名停止になっているが、姫路市の対応はどのように考えているのか。 ◎答 指名停止要綱の措置要件として使用人の脱税があるが、当該事案は下請けの取引の中での所得税法違反となっている。
工事請負の執行については、1,000万円未満は財政合議が必要ないという取扱いになっている。 ◆問 鹿島建設株式会社が所得税法違反でいろいろな自治体から指名停止処分を受けている。近隣では西宮市や尼崎市、明石市で指名停止になっているが、姫路市の対応はどのように考えているのか。 ◎答 指名停止要綱の措置要件として使用人の脱税があるが、当該事案は下請けの取引の中での所得税法違反となっている。
◆問 このたびの予算に絡む話で、流用等に関して、財政合議がある部分については、財政の役割をきっちり果たせるように、もう一度襟を正して業務に当たるとともに、誰からの指示であっても毅然とした態度で臨んでもらいたいがどうか。 ◎答 しっかりと取り組みたい。 ◆問 プロポーザルに関しては、それを行う意味をもう一度考え、できるだけ早い段階できちんとしたルールをつくり周知してもらいたいがどうか。
もちろん一定金額以上は、財政合議も必要になるが、実際に事業を進めるに当たり、追加や削減など、どうしても先送りせざるを得ない状況もあるのではないかと思う。 ◆問 白浜小学校相撲場の新築工事における一般競争入札では、10社中6社が辞退しているが、理由について説明してもらいたい。 ◎答 辞退の理由として、技術者の不足、積算が間に合わない、あるいは下請けの確保が困難などによる。
そういう状態の中で財政合議をしとかないかんなというのは、こちらが思ったところでございます。 ○委員長(林時彦君) 平成28年度の5番以降の交付決定に係る伺い書では、交付決定に至った理由のようなものを付して決裁が行われ交付決定されています。これはなぜでしょうか。今、資料を見せますね。 証人。
確かに、決算剰余金が発生するというのは、片や執行残、不用額で決算剰余金というのは発生する要素でもありますけれども、歳入の方で見込み以上の収入があれば、それは決算条件にもなるといったようなところもございますので、執行に関しましては、かなり以前から財政合議といったような中でも、その執行のあり方についてはチェックしてまいっておりますし、現在もチェックしておるところでございます。
さらに、他目的への流用等につきましても、財政合議を必要としており、当初予定した目的を達成し、なお予算残が生じるものにつきましては、決算でも明らかにしておりますように、不要額として処理しているところでございます。過去の決算の実質収支比率を見ましても、3%から5%で望ましい水準で推移しており、これを見ましても、議員が懸念されるようなことはないものと思っております。